権利能力
権利能力とは、権利を有し、義務を負う資格のことをいいます。
法律上の「人」には、自然人(人間)と法人がいます。
自然人は、平等に権利能力を有しており、これを権利能力平等の原則と呼びます。
自然人以外のものは、法律によって特に認められた場合に権利能力(法人格)を有します。
法人とは自然人以外で、法律上、権利・義務の主体となることが認められたものです。
権利能力の始期
3条1項
自然人は出生とともに権利能力を有する
ここでいう「出生」は、通説によれば、胎児が母体から全部露出すること(全部露出説)を意味するとされています。
胎児の権利能力
自然人は出生とともに権利能力を有するので、胎児には権利能力はないはずですよね。
しかし、母親のお腹の中にいる間に、もし父親が交通事故で亡くなってしまったら、権利能力を有していない胎児は損害賠償請求や相続ができないことになってしまいます。
そこで、民法は次の場合に限り、胎児を「既に生まれたものとみなす」こととしています。
②相続(886条1項)
③遺贈(965条)
実際この胎児の権利能力について過去出題された問題もここでみておきましょう。
過去問
胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。
正解は❌です。
胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなす、という部分までは正解です。
胎児が生まれてきた場合には、その不法行為の生じた時までさかのぼって権利能力取得するとされています。
なので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることはできないのです。
あくまでも、生まれた後にその不法行為の生じた時まで遡れるというもので、出生前に損害賠償請求権を行使することはできないからです。
意思能力
民法には、私的自治の原則というものがあり、これは義務を負うのは自らが望んだときでなければならないという原則です。
自己の行為の結果を判断できる精神力である意思能力は、一般に、7歳〜10歳程度になれば意思能力を有するものとされています。
3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする
【例題】
たとえば、保育園に通っている幼児A(5歳)が幼児B(5歳)にゲームを勝手に「あげる!」と言い、Bがそれを承諾するとしましょう。
この場合、幼児は法律行為をした結果を判断することができる能力はないので、この契約は無効となります。
このように意思能力を有しないもの(意志無能力者)の法律行為は無効です。
「取り消し」とは、いったん生じた法律行為の効力をはじめに遡って無効とすることをいいます。
行為能力
個別の法律行為ごとに、意思能力の有無を判断・証明するのは困難なので取引の安全が害される恐れがあります。
そこで、民法は、行為能力(単独で有効に法律行為をすることができる能力)が制限される者を制限行為能力者としています。
制限行為能力者が行った一定の行為は、取り消すことができるとされています。
わかりやすい例えは、未成年者(20歳未満の人)です。
原則的には、成人に達すると行為能力を有するとされているので、未成年者は制限行為能力者となります。
例えば、未成年者が17歳の場合、通常では意思能力は備わっていると考えられますが、行為能力を有しているとは限らないということです。
未成年者は制限行為能力者として、一律に行為能力に制限がかけられています。
これは未成年者など、一部の者の保護を図るための制度です。
次の記事では制限行為能力者について詳しく説明していきます!
制限行為能力は民法を学習し始めた方が最初にぶつかる壁ではないでしょうか。
未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人の違いについてわかりやすく解説します。
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